名義預金について
専業主婦の私が3,000万円程の株を保有しています。出所は主人からで、贈与の契約書などは交わしていません。その後、主人が事故で意識不明の状態となり、現在もその状態が続いています。
①この場合、主人に万が一のことがあった際は、名義預金として相続税の対象になってしまうのでしょうか。
②また株の管理は自分でできるため、万が一が起こる前に、その株を売却して不動産の購入を検討しています。何か問題は生じるでしょうか。
税理士の回答

1.ご質問の文面からは名義株として相続財産に含まれると考えます。
2.株式を譲渡した場合にはその情報が税務署に伝わりますので、株式の取得の状況に関して調査される可能性が考えられます。その場合には、贈与税の問題に展開する可能性は否定できないと考えます。
大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年01月11日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。