小規模宅地の特例における「同居」の範囲について
現在祖父名義の家に祖父母と母、私、妹が住んでいます。
我が家は相続税にギリギリ引っかかるらしく、父が死去しているため祖父は死んだら長男の私に家を相続させるようです。
普通に同居してるのですが、私がアパートを借りて週末だけ一人でそこでリラックスしたり物置代わりに使ったり、別荘や倉庫代わりに賃貸契約するとしたら小規模宅地の特例を受けられなくなるでしょうか?
税理士の回答

相談者様は亡きお父様の代襲相続人に該当するという理解で宜しいでしょうか。
アパートは相談者様の生活の本拠地とは言えないと思いますので、日常生活における起居をお祖父様と同じ家屋で共にしている場合には、同居と考えて良いと思います。
その場合には、他の要件も満たしていれば小規模宅地の減額特例が適用できると考えます。
本投稿は、2019年01月14日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。