生前贈与
私の結婚をきっかけに、祖母が2000万円の生前贈与したいという話がありました。
なるべく税金がかからないように住宅や結婚子育てに使ってほしいというのが祖母の希望です。
住宅や結婚資金に充てて、非課税内で支出したのち、残ったお金が課税対象になるのでしょうか?
その場合は相続時精算課税か贈与税になるのか自分で選ぶのですか?
贈与を受けて3年以内に亡くなった場合はどうなるのかもあわせて教えていただきたいです。
結婚資金は2019/3/31までと伺いました。3/31までの結婚費用の支払いや領収書があれば非課税内贈与は適用されますか?
最後に、2000万円の贈与をその都度ではなく、一括で受け取っても大丈夫ですか?
期日内に住宅資金に充てて住めば非課税内で支出ですよね。
ご回答お待ちしてます。
税理士の回答

こんにちは。
一度にたくさんのご質問でお答えするのが大変ですので
ひとつずつお答えしたいと思います。
まず、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度です。
これは専用商品を購入しないと受けられない制度ですので
行きつけの金融機関にご確認ください。
つぎに、住宅取得等資金の非課税制度です。
原則もらった年内に住宅を取得しなければなりません。
そのほか要件がありますので、事前にご確認ください。
相続時精算課税は上級者向けの制度になりますので
あまりおすすめできません。
万が一贈与から3年以内に相続が開始した場合には
相続税の計算に取り込まれます。
つまり税金上は相続でもらうのと同じくなります。
結婚式の費用は何の制度を利用しなくても非課税になると
考えられているようです。
(7ページのQ2-2を参照)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
まとめです。
とりあえず贈与するというのはよくないです。
どの制度を利用するのか、要件を満たすのかを確認して
それに合った金額を贈与してもらうようにしましょう。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年02月05日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。