代償財産の課税価格の決め方についてお聞きします。
土地価格 7500万円
土地の時価評価額 9000万円
代償金 4500万円
土地の時価評価額は不動産会社に査定してもらい出した額です。
こちらで質問させていただき時価評価額をもとに代償金の額を決定した場合は以下の計算式でそれぞれの課税価格を求めると知りました。
支払う側の課税価格
7,500万円-{4,500万円×(7,500万円÷9,000万円)}=3,750万円
受け取る側の課税価格
4,500万円×(7,500万円÷9,000万円)=3,750万円
管轄の税務署へこの価格を記入して申告書類の内容チェックをしてもらいに行きました。
職員に、
課税価格は4,500万円です。
相続発生から申告までの期間が短く路線価と時価に差が生じるとは考えられない。
ここでいう時価とは相続発生時と実際に代償分割を行う期間が大きくずれ、当時(相続発生時)の路線価と代償分割時の路線価に大きな差が生まれた時に税務署が示す代償分割時の土地の価格のことです。
不動産会社等が出したものではなく税務署が出す価格のことです。
今回は相続発生時と代償分割を行う日に開きがなく1500万円分も土地価格が変わることは考えられないので国税局が出している計算式は使えません。
代償金を4500万円で代償分割を行うなら申告書類に記載する金額も3750万円ではなく4500万円と記載してください。
こう言われました。
国税局の計算式に当てはめた課税価格3750万円ならば基礎控除内に収まるので相続税は払わなくて良いのです、ですが職員の言う通り4500万円にすると約40万円ほど相続税を支払わなければいけなくなります。
なんだか腑に落ちず帰ってきたのですが職員の言っていることは正しいのでしょうか?
税理士の回答
それはおかしいですね。代償分割した場合であっても、財産評価基本通達通りに計算すればいいはずです。
参考までに、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
本投稿は、2016年01月18日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。