相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を利用すれば2500万円まで非課税で贈与が可能と聞き、母の生前に2000万円贈与を受けました。その後に母が亡くなりましたが、母の遺産は相続税の基礎控除の範囲内です。母の死後に確認した際、贈与を受けた時点で相続税精算課税選択届を出していないことに気づきました。この場合、事後にこの届を提出することは可能でしょうか?それとも贈与税(無申告や延滞のペナルティも含む)がかかってしまうのでしょうか?手続きのミスで、相続税だったら非課税であるのに、高額な贈与税が課せられるのは納得いきません。何か救済の方法はないのでしょうか。どうか宜しくお願いします。
税理士の回答
贈与を受けた年、お母様が亡くなられた年はいつだったのでしょうか。
相続時精算課税の届出書の提出期限は贈与税申告期限と同じ、贈与を受けた年の翌年3月15日です。
期限を過ぎていれば、相続時精算課税は適用できません。
本投稿は、2019年02月17日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。