親が作った子名義の銀行口座 『名義預金』扱い?の口座を有効利用していきたい
知らずに『名義預金』というものになってしまった口座を利用したいです。
親が一人の子供名義で口座を2つ作り、
毎年少しずつ非課税額を入金し、300万ずつ貯まった。(贈与の申告なし)
一年自動更新の定期口座。
印鑑は親と同じ。
子は実家を出て住所変更しているが、銀行の届出住所は実家のまま。
入金以外は誰も手を触れていない。
最後の入金日から10年以上経過している。
親は存命。
名義人の子が利用することはできない(贈与税がかかってしまう)と知り、
今後は定期を解約して親が利用(子への贈与も含)していきたいのですが、
税を払わずにやれること・やれないことを教えてください。
(申告の証を取ったほうが良い場合は、暦年課税を少しオーバーする位の贈与税であれば払えます)
名義が子なので、親から印鑑等を預かって振込作業等は子がやる予定ですが、
親へ名義変更した方が良いのであれば、それも教えてください。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。こちらは、親の口座とみなされます。相続時は親の預金扱いとなります。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年01月20日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。