相続の際に弟へ土地の変わりに現金を渡した場合の税金
父親名義の土地の上に空家が立っています。
10年以上前に父親がなくなり、名義は父親のままです。
相続人は兄弟の2人です。
弟の土地の相続分に相当する金額(約3000万円)を現金で渡し、土地の権利をすべて兄のものにしたいのですが、このようなことが出来るのか、その際に税金がどれくらいかかるのでしょうか。
税理士の回答
土地の名義が父ということですので、遺産の分割が未了という前提でお答します。遺産の分割は、現物分割のほか、ご質問にあるような1人が遺産を取得しその者が遺産を取得しなかった者に変わりの財産を渡す代償分割という方法も認められていますので、その方法をとることができます。その旨の遺産分割協議書を作成されるのがよいでしょう。10年前の死亡であり、相続税は終わっていると思いますが、土地の相続登記の際の登録免許税はかかることになります。なお、一旦、遺産分割協議を了していた場合には、複雑なことになりますので、個別に税理士に相談されることをお薦めします。
本投稿は、2019年02月18日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。