回収不能な貸付金の相続税
母が亡くなり、財産の一部に貸付金があります。貸付先は零細企業で回収は無理です。税理士事務所が作成した相続税の税額計算書(仮にこれを A と呼びます)には、貸付金に対する税が入っています。 相続分割協議が同意に至らずに、期限が迫り相続税を払わなければならないのですが、貸付金回収不能とわかっていても(A) に示された税額を支払わなくてはならないのでしょうか?
税理士の回答

大下宏樹
相続税の貸付金の評価方法(回収可能性の判断)は死亡日時点の貸付先の状況により明確に判断基準が定められております。これは、評価する人及び評価する時点によって評価額がバラバラになることを防ぐため、税法により評価方法が明確に定められております。
具体的な例として手形の不渡りを出した場合、会社更正手続きの開始の決定があった場合等、貸付金の回収が出来ないことが死亡日時点で明らかに明確な場合以外は回収不能と判断することはできません。恣意性の判断を排除するため、一般的な感覚による「回収できない」よりも厳しく設定されております。
要件項目は多岐に渡るため、ここでの詳細な記載は割愛させて頂きますが、質問を拝見するに税理士さんにより申告書が作成されているということなので、詳細をお聞きしてみてください。貸付金の評価は一般的な項目のため必ず検討していると思われます。
本投稿は、2019年02月21日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。