公正証書遺言で一人で相続する場合、相続税の計算
公正証書遺言で相続できない方たち(遺留分なし)がいる場合、相続税の控除はどうなりますか?また、この方々からも書類の提出等、協力していただかないといけないのでしょうか?
伯母が亡くなり、公正証書遺言によって最後まで世話をした姪である私に全てが遺されました。法定相続人は甥姪だけで、私の他に国内に1人、海外に3人います。教えてください。
税理士の回答
相続するのは私一人なのですが、相続税の控除の法定相続人5人×600万で3000万が加算されるのでしょうか?加算される場合、法定相続人が5人であることの証明をする書類が必要なのでしょうか?
ありがとうございます。お伺いしたいのは、その被相続人というのが、実際に遺産を受け取らない方のことも指しているのかということです。
実際に相続する私の書類はすぐに用意できますが、相続しない国内と海外のいとこに書類を送ってもらう必要があるのかを教えてください
相続税の計算は、法定相続分に基づいて相続税の総額を計算します。
その相続税の総額を財産を相続した割合に応じて、各人が納税する事になります。
連名で相続税の申告をする場合には、法定相続人(財産を受けない人)の書類も添付します。
何度もありがとうございます。ということは、各人別にすれば、私の書類のみでいいのですか?法定相続人が何人いるかということを証明する書類も必要ですか?
本投稿は、2019年02月24日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。