小規模宅地の特例申告について 税務署指摘後申告し、非課税となる場合
相続税の計算をしてみました。非課税枠内に収まる予定ですが、土地が10か所程度あり、評価の仕方によっては、超えてしまうかもしれません。税務署の指摘を受けてから、小規模宅地の特例を申告する形でも大丈夫でしょうか。分割協議書は申告期限までに作成予定です。結局税額ゼロになるのなら、加算税などペナルティーもないということでしょうか。
税理士の回答

特例の適用を受けるためには、「相続税の申告書(期限内申告書のほかに期限後申告書及び修正申告書を含む。)に、この特例の適用を受ける旨を記載し、特例の適用を受ける宅地等について課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書その他の一定の書類を添付して提出しなければならない。」となっていますので、期限後申告でも適用可能です。
ただし、「税務署長は、相続税の申告書の提出がなかった場合又は一定の記載若しくは書類の添付のない申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び一定の書類の提出があった場合に限り、特例を適用することができる。」となっています。最悪の可能性としては、やむを得ない事情がなく期限後申告が遅れ、税務署が税額を決定する場合には特例の適用はできないという事ですので、この点ご注意ください。
なお、期限後申告で納付すべき税額が生じないのであれば、お見込みの通り、加算税や延滞税は課されません。
本投稿は、2014年09月21日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。