生前贈与加算について
親より贈与を受けたにも関わらず申告を忘れていました。しかし、贈与を受けてから3年後に親が亡くなりました。生前贈与加算として、被相続人の亡くなる前3年以内に受けた贈与は相続として扱うというルールがあると聞きました。そうであれば、この贈与は今から贈与として申告せずに、相続として扱ってよいのでしょうか。
税理士の回答
被相続人の亡くなる前3年以内に受けた贈与は相続として扱う
とは、正確には「その贈与財産の価額を相続税の課税価額に加算する」ということですので贈与ではなくなるということではありません。
よって期限後の贈与税申告が必要です。
なお、贈与税額は、相続税申告時に(相続税額を限度として)相続税額から控除されます。
ご回答賜りありがとうございます。確認なのですが、贈与税の期限後申告をし、贈与税額を収めた後に、相続税の申告をしたと仮定します。私の場合、小規模宅地の特例を使用すると相続税の納税額は0円ですが、この場合、控除する原資がないため、贈与税額の還付等は一切ないという理解でよいでしょうか。
そのとおりです。
残念ながら、期限後申告により本税のほか、額によっては加算税、延滞税も課税されます。
贈与時に、相続時精算課税制度を活用すると有効だったのですが。
国は亡くなる3年前の贈与は相続税の課税価格に加算するにも関わらず、逆はダメというのは釈然としませんが、ルールですから仕方ないですね。中田税理士の他のかたの相談への回答も読ませていただいておりますが、いつも的確に回答されていることに感心しています。お教えいただきどうもありがとうございました。感謝いたします。
本投稿は、2019年02月25日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。