相続税、贈与税の重複について
相続税と贈与税についてですが、
独身の兄死亡。相続人は母と弟の私です。私の子(甥)は3人です。
この場合、母1人に相続税がかされるのですか?
相続税申告前に、私が母から半分贈与をうけた(通帳に振込)としたら、
母の全額に対する相続税と私の贈与うけた金額に対する贈与税2重にかせられるのですか?
相続税の計算は、各社の死亡保険金ごと、死亡退職金、等々それぞれに基礎控除があり計算するのか、全総額で計算するのか教えて下さい。
税理士の回答
遺言がないという前提で回答します。
ご質問のケースの相続人は、お母様の1人だけになります。
つまり、質問者には相続権がありません。
相続税について。
お兄様の死亡が平成27年以降であれば、相続税の課税最低限(基礎控除といいます)が3,600万円になります。
お兄様の相続財産が、3,600万円以内であれば、お母様に相続税がかかりません。その場合、税務署への相続税の申告は不要です。
お兄様の相続財産の計算において、死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ非課税というものがあります。
この非課税は、お母様が相続放棄すると受けられなくなりますのでご注意ください。
※この相続放棄とは、3か月以内に家庭裁判所に届出(申述)する放棄のことです。
相続放棄が無い場合で、死亡保険金の保険料をお兄様が払っていたケースでは、500万円の非課税があります。
つまり、死亡保険金の合計額から、500万円を引いた金額を相続財産に加算します。
同様に、相続放棄が無い場合、死亡退職金にも500万円の非課税があり、差引いて計算します。
そのうえで、3,600万円以内かどうかの判定になります。
贈与税について。
質問者が、お母様から贈与を受けた場合には、もらった財産がお兄様の遺産であるかどうかに関わらず、贈与税の対象になります。
これは、質問者に相続権が無いためであり、お母様の「相続した財産の処分」となるためです。
相続により取得することと、贈与により取得することは別の法律行為ですから、2重課税にはなりません。
なお、贈与税の計算では、もらう方の側で考えて、1年間に110万円までであれば贈与税がかかりません。
また、60歳以上の親から20歳以上の実の子供に対する贈与の場合の特例など、贈与税がかからない特例があります。
特例を受けるためには、もらった人が、申告期限内に贈与税の申告をする必要がります。
※申告期限は、贈与の翌年の3月15日です。
※申告期限を過ぎると特例が受けられなくなりますのでご注意ください。
回答ありがとうございます!
未知の相続に悩む事になり、四苦八苦しておりました。兄が亡くなった事で、母を引き取る為に私の家の増築や先祖代々の古いお墓の建て替え、仏壇の引き取りなど資金が流れる中、高齢の母の口座からだと面倒なので、私の口座に移して支払い等簡単にしたく、贈与税になるのかなと。
昨年末に亡くなりました。
相続税申告前に私の口座に1部を振り込み、支払いを何かとした場合、どんな申告になるのですか?
母と私は、何の税金を払う事になるのでしょうか?
お母様の相続税に影響はありません。
基礎控除の3,600万円以内であれば相続税はかかりません。
お子さんが、お母様から現金等をもらうと贈与になります。
110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
度々すみません!
基礎控除を超えそうです。
母は相続税支払う必要ありです。
そして4000万として、その半分をすぐに私の口座に振り込んだ場合、
私も同時に贈与税を支払う事になるかです。宜しくお願いします。
110万円以上の贈与であれば贈与税がかかります。
なお、60歳以上の親から20歳以上の子供さんへの贈与では、2,500万円まで贈与税がかからないという特例「相続時精算課税」があります。
この特例は、贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に、子供さんが贈与税の申告をする必要があります。
今年の贈与の場合で、
60歳以上とは、昭和34年1月2日以前に生まれた人です。
20歳以上とは、平成11年1月2日以前に生まれた人です。
ありがとうございました。
全て整理できたら、税務に取り掛かりたいとおもいます。
本投稿は、2019年02月26日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。