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納骨費用は相続税の控除対象?

49日の法要の後にそのまま、お墓に納骨しますが、納骨にかかる費用は控除対象となるのでしょうか?
具体的にはお寺さんへのお布施(49日法要とは別)、墓石への戒名や没年月日の刻みこみ費用、納骨作業代金などです。お墓は既にあります。

税理士の回答

納骨に要した費用は、相続税の計算上の葬式費用に該当します。
ご質問のケースですと、納骨作業代金のみ該当すると考えます。
下記サイトの「1」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm

本投稿は、2019年03月12日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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