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遺産分割協議書への他の相続人への相続税相当額支払いの記載

死亡した兄の法的に認められるような遺書はありませんが、4人の相続人の相続分を記載した文書が遺されており、それに沿って遺産分割協議書を作ろうとしています。
遺された文書には、「相続税はすべてお前が負担するように」と書かれ、またそのように言われてもいました。
そこで、「相続人Aは、他の3名の相続人に対して各人の納付する相続税相当額を支払う」という一行を記載したいと思いますが、問題ありませんでしょうか。

税理士の回答

>「相続人Aは、他の3名の相続人に対して各人の納付する相続税相当額を支払う」という一行を記載したいと思いますが、問題ありませんでしょうか。
相続税自体は相続財産ではありませんので、他の相続人の相続税を肩代わりすると贈与税の課税対象になってきます。
ただし、年間110万円以内であれば、贈与税の申告納税は不要です。

早速のご回答ありがとうございます。
相続後に肩代わりすれば、贈与になることは理解していますが、事前に遺産分割協議書に記載することで、預金等を分割して記載するのと同様に解釈されると考えたのですが、違うのでしょうか。

もしかしたら、ご質問者様が取得する財産から他の3名に対して相続税相当額を支払うということでしょうか。
そうであれば、相続財産の中で分割したことになりますから贈与にはなりませんし、相続税申告にもそのように表現させることができます。
協議書の文章は、たとえば、「○○○○(ご質問者様)は、○○○○に対し相続税相当額の支払い義務があることを認め、これを◯◯◯◯(ご質問者様)が取得する財産から○○◯◯に対し支払う。」がふさわしいでしょう。
ただし、後に争いにならないよう遺産分割協議書の作成は専門家に依頼されたほうよいと思われます。

早々と追加の回答いただきありがとうございました。
ご助言に沿った文章にしたいと思います。

本投稿は、2019年03月17日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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