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不動産評価額のもとになる路線価は 去年?今年?の7月1日発表 どちらでしょうか?

今年の1月に家族が亡くなりました。不動産所得があります。
不動産評価額の計算をするのに、去年7月1日発表の路線価で計算してはダメなのでしょうか?
(今年7月1日発表の路線価が判明するまで、相続税申告はできないということでしょうか?)

税理士の回答

今年の相続は、今年(7月発表)の路線価によって評価する事になります。
相続税の申告は、その後になります。

承知しました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月17日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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