小規模宅地等の特例を受けるための同居の証明について
小規模宅地等の特例について教えて頂きたいです。
夫の母(以下義母とする。義父は他界。)の遺産を夫と姉(義姉)が相続します。
相続するうちの宅地等についてです。
現在、義母名義の土地に義母名義の家(義母は一人暮らし)と夫名義の家が建っています。
(同じ敷地内ですが、住所は一つ数字が違います。)
この土地を子供二人(夫と義姉)が相続する予定です。
義姉は、その夫名義の家に家族と住んでいます。
今の状態ですと、小規模宅地等の特例は適用されません。
しかし、将来義母が介護が必要になったり、老人ホームに入らないまでも一人で生活しにくくなったりした場合、
義母の家に夫と私が同居する可能性があります。
そして、同居している状態の時に義母が亡くなった場合、条件的には小規模宅地等の特例が適用されてもいいのではないかと思うのです。
でも、その場合同居していたという証明はどうしたらよいのでしょうか?
教えて頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
住民票を添付することで、同居の証明とすることになります。
本投稿は、2016年02月10日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。