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名義人が亡くなった後の手続きや今後の事について教えてください。

生涯独身であった叔母が2月に亡くなり、家賃収入のみで生計を立てていました。叔母名義の不動産の法定相続人は5人います。遺産分割にはとても時間がかかりそうです。これからやらなくてはならない手続きについて教えて下さい。①準確定申告は前年度分と生存していた今年の1月.2月分迄を申告するのですか?②相続税は今現在はかからない範囲でありますが、この先協議で譲渡等により相続人が減っていった場合、相続税がかかるようになる事はありますか?

税理士の回答

準確定申告は、30年分及び31年分を申告する事になります。
相続税の基礎控除額は、3千万円+法定相続人の数×6百万円になります。
基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。

回答ありがとうございました。再確認です。
今の時点ではかからなくてもこの先相続人が減り、自分の法定相続分が3600万円になった時点で申告という事でよろしいでしょうか?

相続人が減っても、基礎控除額は変わりません。
現時点で、基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要となります。

本投稿は、2019年03月21日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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