税理士ドットコム - [相続税]一時払終身保険の契約者変更による税金 - 課税は「契約者」ではなく「保険料を負担した者」...
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一時払終身保険の契約者変更による税金

一時払終身保険にて相続を検討中です。
質問
①契約者A死亡時により、契約者をBに変更した場合は課税対象か?
②A死亡前(例えば一時払保険料支払直後)に契約者変更は可能か?
③契約者変更後、B死亡時の保険金に対し受取人Cにかかる課税は?相続税?贈与税?

母88歳...A 子60歳...B 孫30歳...C
被保険者 B
当初: 契約者 A 死亡受取人 A
変更: 契約者 B 死亡受取人 C

税理士の回答

課税は「契約者」ではなく「保険料を負担した者」によって判断されます。
Aが保険料を負担しているのでしたら、
当初: A負担→A受取=Aの所得税
変更: A負担→C受取=AからCへの贈与(贈与税)

Bの相続でしたら、被保険者 Bが保険料を支払う必要があります。

早速のご回答ありがとうございます。
よく分かりました。

追加で質問させていただきたいのですが、

贈与税は
①一時払保険料に対してか
もしくは
②増加した死亡保障額に対してか
を教えてください。

本投稿は、2019年03月23日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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