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専業主婦預金について。

精神障害者で専業主婦をしています。
厚生障害年金ももらっています。
夫がギャンブル好きで貯金できない性格なので、私の貯金用口座を結婚後新しく作り、生活費以外の夫のお金を移して貯金していました。
この口座に毎月預けるときに、毎回結婚前からの私の貯金と障害年金も別の口座から数万ずつ引き出して預けてしまっており、将来この口座に入っているお金のうちいくらを名義預金として申告すればいいのか分かりません。
もし将来夫が亡くなり相続の申告をするときは、私のものだと本来認められるお金もまとめて名義預金として申告しなければならないですか?
今は夫から預かるお金を入れる口座には障害年金や結婚前からの貯金を入れないようにして別の私の口座で管理しています。

税理士の回答

お二人のお金が混入している場合には、お二人の収入状況などの実態に則して合理的に真の所有者を区分すべきであり、全てを名義預金とする必要はないと考えます。
しかし、実務的にはなかなか難しい判断になりますので、それぞれの名義で預金されるのが望ましいと思います。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月24日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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