貯金の遺産相続について
■相談内容
質問
・ H31.3.18に 母が死去しました。
・ 貯金の遺産相続について質問させていただきます。
・Q1 貯金の遺産が 約3000万円以内ですが基礎控除の範囲内で良いですか?
・Q2 生前孫に残したいと言っていましたが遺言書はありません
孫に(基礎控除内で)直接相続する方法はありませんか?
・Q3 名義変更等に必要な書類は何でしょうか?
・母に父母、配偶者はいません
・母に子は一人(私)、孫は二人います
・母に兄弟が二人います
ご指導のほどよろしくお願いたします
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
1.養子縁組をされた方がいない場合、法定相続人は1人(子)となるため基礎控除額は3,600万円となります。つきましては、遺産総額が基礎控除額を超えない場合には、相続税の申告・納税は不要となります(なお被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けたとき、相続時精算課税に係る贈与によって取得したとき、みなし相続財産(生命保険金等)があるとき等は、その人の相続税課税価格に贈与等を受けた財産の贈与時の価額等を加算する必要があります。また預貯金の他に手元現金等がある場合もございますので、判断が難しい場合には税理士又は税務署にご相談されることをお勧めさせていただきます。)。
2.孫は養子縁組をされている場合を除き法定相続人でないため、直接相続することは難しいものと思われます。
3.被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人の身分証明書(運転免許証等)、相続人の認印などが必要となります(通常は遺言書又は遺産分割協議書が必要となりますが、法定相続人が1名の場合は不要となるものと思われます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早速
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
又 不明な点等ございましたらご相談させて下さい。
本投稿は、2019年03月26日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。