相続税の更生請求書に添付する修正申告書第1表の「修正する額」欄に記入する数字がマイナスの時、
父が他界し、期限内には遺産分割が成立しなかったので、法定相続人分割で相続税を申告し納税しました。
父が一人で住んでいた土地・家屋を相続することになり、
小規模宅地等の特例が適用されるので、更生請求書を作成中です。
そこで質問です。
(1)修正申告書第1表の「㋩修正する額」に記入する数字ですが、
マイナスになる場合は、△を記入すればよいでしょうか?
(2)一番下の「申告納税額」に、「申告期限までに納付すべき税額㉗」と「還付される税額㉘」がありますが、「還付される税額㉘」にも記入しますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
先ほどのご質問者様でしょうか?
(1)修正申告書第1表の「㋩修正する額」に記入する数字ですが、
マイナスになる場合は、△を記入すればよいでしょうか?
そうです。△を記入してください。
(2)一番下の「申告納税額」に、「申告期限までに納付すべき税額㉗」と「還付される税額㉘」がありますが、「還付される税額㉘」にも記入しますか?
「還付される税額㉘」は記入する必要はありません。
中田税理士様
はい、少し前に更生請求書に添付する修正申告書用紙について質問したものです。
今回も早速の回答ありがとうございます。
このまま、もう一つ質問をしたのですが。
更生請求書の次葉の(1)の一番下に、「還付される税額㉘」がありますが、
ここにも記入する必要はない、ということですか?
よろしくお願い致します。
はい、記入する必要はありません。
中田税理士様
再度の回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月04日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。