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「地積規模の大きな宅地の減額」と「小規模宅地特例」の併用の仕方について

相続で「地積規模の大きな宅地の減額」と「小規模宅地特例」の併用を考えております。

東京23区にあり500平米で貸付事業用宅地の場合、まず最初に貸付事業用宅地の控除である200平米まで50%減額の計算をして、その値にたいし、地積規模の大きな宅地の減額の計算をすれば良いのでしょうか?

併用の計算の仕方がわかりませんので、教えていただけると非常に助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

「地積規模の大きな宅地の評価」は宅地の評価の規定です。
「小規模宅地の特例」は評価減の規定です。

ですので、「地積規模の大きな宅地の評価」で宅地の評価をしたうえで、
貸付事業用宅地に該当する場合、最大200㎡部分について50%減額の計算を
します。

どちらも、「しばりがキツイ」規定ですので、適用要件には要注意です。

 先ず、評価明細書を使用して地積規模の大きな宅地の評価を行います。
その後に、その宅地を相続した者の課税価格の計算をするに当たり、その宅地の評価額を基に小規模宅地の減額の計算を行います。この計算は相続税の申告書の小規模宅地の課税価格の計算関係の用紙を使用して行うこととなります。もちろんいずれも要件を満たしていることが前提となります。

どちらの方も大変参考になりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年04月06日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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