実家の家建物の相続について
親の財産の相続の節税について、ご相談させて下さい。
実家は、課税世帯になってしまいそうなんです。
私は、実家の土地と家建物を相続させられそうです。
私は結婚していて、実家から離れた街に住んでいて、マイホームを持っています。
なので、実家の家には住むつもりはありません。
相続になった時に、家建物の評価額を下げる有効な節税方法があれば、教えていただきたいです。
預貯金があまりないので、税金を支払うのがキツいので、ご指導賜りたいです。
土素人なので、分かりやすい言葉でお願いします。
税理士の回答
マイホームをお持ちで、親御様がお住いの土地建物を相続されるという現状では、評価は下がりません。確かに相続財産が土地建物が主であれば、納税資金不足になってしまいますね。万が一、親御様が亡くなった場合にはすぐに売却できるよう準備されておいてはいかがでしょうか。他に相続人がいらっしゃるのであれば、分割方法についてよく相談されることをお勧めします。

実家の土地建物の相続税評価額は、財産評価基本通達で定めた方法で計算しますので、親御さんの居宅として使用する限りは、その評価額を引き下げることは困難です。
また、現状では小規模宅地の減額特例の適用も難しいと思いますので、ご実家の土地建物以外のところで節税の対策を検討された方が宜しいと考えます。
両先生方、早速のアドバイスありがとうございました。
私のマイホームは、夫だけの名義なのですが、相続が開始になりそうになったら、少し前に私の住民票を実家にするという対処法ではダメですか?
売却をもちろんしたいのですが、なかなか不便な立地の家なので、売れるかどうかが微妙でして。。
相続税+固定資産税の両方を持つことは、厳しすぎるんです。
またアドバイスお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
相続直前に住民票だけを移したとしても、相続税の計算で節税になることは残念ながらありません。
恐らく小規模宅地の特例を想定してのご質問かと思いますが、ご主人名義の家屋に居住している事実があることで小規模宅地の特例は適用できないことになります。
ご質問いただきありがとうございます。
分かりやすい言葉での回答をご希望ですのでそのようにお答えします。
土地の評価を下げるためには小規模宅地の特例という規定を適用できればいいのですが、現状では、ご質問者様は残念ながらこれを適用することはできません。
親御様が万が一お亡くなりになった時からさかのぼって3年の間は、マイホームに住んでいないことが適用要件の一つです。
本投稿は、2019年04月07日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。