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相続時の終身保険の考え方について

相続時に終身保険は法定相続人数*500万円は受取人宛て特定されてるため、相続税対象から除外されますが、それを超える保険は生前に解約返戻金で若干の損をしてもそうしたらと思いますがそれで税務上問題ないでしょうか。

税理士の回答

税務上は、特に問題はありません。
しかし、解約後にお手元におかれるのであれば、もしもの時には相続財産になります。その様な場合には、保険を解約する必要はないと考えます。

生前に解約してしまうと保障された金額を大きく下回った返戻金の受け取りになると思います。
死亡保険金は確かに非課税枠を超えた金額が相続税の対象になりますが、税負担を考えても死亡保険金として受け取られた方が手取額は多くなると思われます。
両者の場合の実手取額の比較検討が必要と考えます。

本投稿は、2019年04月11日 05時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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