法定相続人以外の遺贈について
法定相続人は、妻、二人の子の合計三人です。財産の合計が三千万円です。
そこで、遺言書により、不動産は一人の子に相続させ、その他の預貯金等の財産は、二人の孫に半分ずつ遺贈したいと考えています。
相続税等の納税義務は、生じるでしょうか?
税理士の回答

ご相談のケースでは相続税の基礎控除額が4800万円になりますので、財産総額が3000万円の場合にはどのような分け方をしても相続税は生じません。
遺言でお孫さんに遺贈した場合には本来であればお孫さんに相続税がかかりますが、ご相談のケースですと財産総額が基礎控除額以下のためお孫さんの相続税も生じないことになります。
ありがとうございます。
遺贈される場合は、贈与税相当分の課税があるのかと心配でした。
ありがとうございます。
遺贈される場合は、贈与税相当分の課税があるのかと心配でした。

ご連絡ありがとうございます。
亡くなった人から「相続」や「遺贈」などにより財産を取得した場合には相続税の課税対象となります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
本投稿は、2019年04月14日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。