亡くなった父の傷害保険金の税金の扱い
父が亡くなり、かんぽの普通終身保険で、死亡保険金を受け取りました。
後日、かんぽから、傷害保険金が出る可能性があると連絡がありました。
父は病気で亡くなりましたが、亡くなる前に骨折で手術をしていて、そのことが死亡診断書に記載してあるためでした。
最初に受け取った死亡保険金は、500万×相続人の非課税枠の計算でいいかと思いますが、後の傷害保険金が出た場合、それは、500万×の非課税枠に入りますか?父の財産ということで普通に相続税計算の対象ですか?
保険は、契約者被保険者は父で受取人は私です。
税理士の回答

伊東玲彦
国税庁HPのタックスアンサーで「交通事故の損害賠償金」というのがあります。
交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4111.htm
今回はこれと全く同じケースとは言えないかもしれませんが、基本的な内容は同じですので相続税対象外と考えられます。
保険金の受取人はご質問者様とのことですが、それは死亡保険金であって、傷害保険金はご生前のお父様が受け取るべきものであったのではないですか。
傷害保険金の給付理由が生前の骨折手術であるのであれば、生前に受け取ることが決まっており受け取らないうちに亡くなったのですから、その給付の権利が相続財産となり相続税対象です。
もちろん、最初に受け取った死亡保険金は非課税枠対象ですね。
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月16日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。