換価分割時の小規模宅地の適用について
父に相続があり、相続人は私と妹の二人です。
自宅については、私が相続すれば小規模宅地の適用があり、妹が相続した場合は適用がありません。
この自宅については、将来的に自分が住む予定もないため、このタイミングで売却し、売却代金を妹と1/2ずつ分けようと考えています。(換価分割)
そこでご相談なのですが、この場合、小規模宅地の適用は私の宅地分だけの1/2となってしまうのでしょうか?
換価分割の場合、売却時の譲渡所得は1/2ずつ申告するかと思いますので、相続税の申告上も同じような取り扱いになるのかと思い質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
おっしゃるとおり、換価分割であれば、相続分も1/2ずつとなるため、小規模宅地の特例も1/2しか適用になりません。
一方、代償分割であれば、土地は全てご質問者様が相続し、将来の売却額の1/2を代償金として妹様にお支払いになれば良いですから小規模宅地の特例が全て適用できます。
いずれも、相続税申告期限までは土地を売却してはいけません。
また、譲渡所得の申告は換価分割は1/2ずつ、代償分割はご質問者様が全て申告することになります。
ありがとうございます。
そういうことであれば代償分割が税金の面からも良いかと思うのですが、一点心配があります。
換価分割の場合は実際に売れた金額を半分にする、ということで分かりやすいのですが、
代償分割の場合は遺産分割協議の段階で、代償金を幾らにするか決めておく必要がありますか?
自宅が最終的に幾らで売却できるか今の段階では不明のため、仮に実際の売却時に想定以上の金額になった場合は、1/2ずつの相続という形にはならなくなってしまうのではないかという危惧があります。
それに対する対策はありますでしょうか?
はい、たいへんすばらしいご質問ですね。
まずは未分割で相続税申告をします。
その際には申告期限後3年以内の分割見込書を提出します。
この段階では小規模宅地の特例が適用できないため、多めに相続税を納付することになります。
申告期限経過後に不動産を売却し、最終的な遺産分割協議書を作成、小規模宅地の特例を適用し更正の請求書を提出します。
やや面倒ですが、相続税申告はご自分でなさるのでしょうか。
できれば、税理士に依頼されてはいかがですか。
ご丁寧にありがとうございました。また検討してみます。
本投稿は、2019年04月17日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。