被保険者が専業主婦が死亡した場合の生命保険金受取時に相続税を適用させるには?
お世話になります。
件名の件、被保険者が専業主婦で死亡した場合の生命保険金受取時に相続税を適用させるためにはどのようにしたらいいか相談させてください。
現状は
契約者(支払者)・・・妻
被保険者・・・妻
受取人・・・夫
保険金・・・200万円
現在支払額通算・・・約50万円
となっており、妻は専業主婦で無収入ですが、独身の時に加入した生命保険に結婚後仕事を退職した後も引き続き加入し、妻の口座(独身時代の貯金)から支払いをしています。
結婚後は受取人は夫にしています。
ただし、生命保険料控除は夫の年末調整で行っております。
情報として子供も一人おります。
ここで4つお尋ねします。
①この状態のまま妻が死亡し、夫が受け取った場合にかかるのは相続税でしょうか?贈与税でしょうか?
②無収入の専業主婦が生命保険料を支払っているということは認められることなのでしょうか?
③夫の年末調整で生命保険料控除を行うと夫が支払っているとみなされ、このことが原因で相続税が適用されないということがあるでしょうか?相続税を適用させたいならやめるべきですか?
それともそこは関係なかったり、またはバレなかったりしますか?
④妻が死亡し、保険金を受け取った時に相続税を適用させるためにはどのような契約にすればいいでしょうか?
以上よろしくお願いします。
税理士の回答
契約者(妻)、被保険者(妻)、受取人(夫)の場合、一般的には、相続財産になります。妻が専業主婦でも保険料相当額を贈与していたとすれば相続財産で良いと考えます。
しかし、夫の年末調整で所得控除を適用していた場合には、夫が支払っていた事になりますから、夫の一時所得になります。
ご回答ありがとうございます。
引き続きおたずねさせてください。
妻が専業主婦でも保険料相当額を贈与税していたとすれば・・・というのは、妻名義の口座から保険料が引き落とされているということで大丈夫なのでしょうか?
それとも夫名義の口座から引き落とされるように変更して妻の口座から夫の口座に保険料相当額を振込んで履歴を残すようにした方がいいのでしょうか?
また、現在保険に加入して5年目で昨年1度だけ夫の年末調整で控除を適用してしまいましたが、今年からまたそれをやめれば問題ないでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
そうなんですね!承知いたしました。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月18日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。