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相続時精算課税と相続税について

相続時精算課税を選択して生前贈与を受けている場合、死亡した親の遺産(相続資産)を加算しても基礎控除の範囲内であれば相続税がかからないので税務署への申告は不要と考えてよろしいでしょうか?
例:法定相続人2人
  相続時精算課税で一人1250万円贈与を受けている(計2500万円)
  親の死亡時での遺産1000万円
  基礎控除額4200万円>相続金額3500万円なので無税

税理士の回答

相続時精算課税を選択して生前贈与を受けている場合、死亡した親の遺産(相続資産)を加算しても基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告は不要になります。

相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与者が亡くなった場合には贈与時の価額を相続財産に加算して相続税を計算することになりますが、贈与財産を加算してもなお相続税の基礎控除額に満たない場合には、相続税の申告は必要ないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm

よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月26日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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