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マンションの土地に相続税は?

固定資産税では、住宅用地の特例に該当するマンションの場合ですが、平成30年度固定資産税課税明細書によりますと、土地にも18,000円程度課税されています。相続税の場合も、建物だけでなく、土地にも課税されるのでしょうか?マンション敷地面積を戸数で割った1戸当たり土地面積はわずか18平米ほどでしかないのですが? お手数をおかけしますが、よろしくご回答ください。

税理士の回答

はい、土地にも相続税が課税されます。
土地の評価方法は、敷地面積全体の評価をしてから、おっしゃるとおりの敷地面積全体の占有割合(約18㎡)により評価額を算出します。
建物の評価額は固定資産税評価額と同額です。

早速のご教示、ありがとうございました。ご回答から、もう一つ、お伺いします。
固定資産税では路線価に基づいた評価額が課税基礎になっていると思いますが、もしそうであれば、相続税法上の課税基礎(評価額)も同じではないのですか?課税標準額(評価額)の算出方法が別にあるのですか?それはどういうものなのでしょうか?

相続税法の土地の評価額は毎年7月に公表される財産評価基準書の路線価図または評価倍率表に基づき、土地の形状等により調整のうえ算出します。
平成30年の路線価は国税庁HPから閲覧することができます。
固定資産税評価額とは異なります。

早速にご回答いただき、深謝です。固定資産税評価額と異なることはわかりました。ただ、結果は大差はないように思われますが、いかがでしょうか。これを最後に致します。ありがとうございました。

そうですね。さほどの違いはありません。
一般的に、固定資産税評価額の7分の8が相続税評価額といわれています。
ただし、相続税申告では、必ず財産評価基準書に基づき、土地の形状による調整を行ったうえで評価を行います。

ご返事くださり、ありがとうございました。
一般的に、固定資産税評価額の7分の8が相続税評価額といわれています。

これは有益な情報です。ただ、相続税の申告は、やはり専門家にお願いする必要があるということがわかりました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年05月03日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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