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子が死亡し、遺言により親へ不動産を相続した場合の相続税について

夫が突然死し、自筆遺言を検認しました。
夫名義のマンション(夫の父が5年前に死亡。その時に相続した不動産)を第1順位の夫の母にすべて相続するという内容でした。
マンションの時価は1000万円から1200万円です。
法定相続人は妻と3人の子がいます。
夫の母がこのマンションを相続した場合には相続税がいくらくらいかかるかを教えて下さい。

税理士の回答

法定相続人が4人の場合には、基礎控除額が3千万円+600万円×4人=5,400万円になります。ご主人の相続財産が基礎控除額以下であれば相続税は課税されず、申告も不要となります。

ありがとうございます。
私(妻)は共有名義の自宅マンションの半分と退職金、生命保険を受けとりました。
その合計がちょうど5,400万円位になります。
夫の遺言にあるマンションは、元々は夫の父名義のマンションで、夫の実家です。
夫の母は老人ホームで生活しておりますが、夫の遺言通りに夫の母が相続した場合、夫の母に相続税がかかりますか?

相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、誰にも相続税は課税されません。

基礎控除以外に、退職金と生命保険のそれぞれに、2,000万円の非課税があります。
退職金と生命保険のそれぞれ2,000万円を超える金額と、その他の財産の合計が基礎控除を超えるかどうかの計算になります。
例えば、退職金と生命保険がそれぞれ2,000万円以下の場合。
それ以外の財産(自宅マンション+実家のマンション+預金などその他の財産)が5,400万円以内かどうかになります。

本投稿は、2019年05月09日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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