古い不動産の相続登記後に過去の遺産分割協議書が見つかった場合
30年ほど前に発生した相続における被相続人の不動産が、長年名義変更されずに放置されていました。
このたび、その事実に気づいた親族で、相続登記を行いました。
相続人は当時とは変わっており、新たな相続人もおります。
当時どのような遺産分割が行われたかが不明であり、税務署に確認しても相続税の申告書や遺産分割協議書などがなかったため、現在の相続人で初めて遺産分割協議を行うものとして協議を行いました。
当然、以前の遺産分割の存在を知らないため、いわゆる遺産分割協議の合意解除は行っていません。
当時から存命の相続人もおられますが、高齢のため遺産分割協議をした覚えがないと仰っていました。
相続税は時効であるため、現在の相続人で誰が相続しても税法上の問題は生じないと考え、税金のことは考慮せずに相続登記を完了しました。
しかしながら、先日、当時の相続税の申告書や遺産分割協議書が見つかったと知らせがありました。
今回、不動産を取得した相続人A(当時は相続人でなかった人)とは別の相続人B(当時から存命の高齢の方)が不動産を取得する旨が記載されておりました。
この場合、BからAへの贈与にあたると思います。
しかし、我々は以前の遺産分割協議の存在を知りませんでした。
したがって、今回の相続登記自体が違法であるとして、登記抹消を行い、再度正しく相続登記を行いたいです。
ただ、これが遺産分割協議のやり直しとみなされ、BからAへの贈与のみならず、AからBへの贈与ともみなされ、贈与税の二重課税になるのではないかと恐れています。
かといって、このままではBからAへ贈与税が課されるのではないかと心配しています。
このような場合、税理士への相談はもちろん、税務署への直談判も行ったうえで慎重に手続きを進めるべきでしょうか?
思い返してみれば、相続人Bの方が長年、固定資産税を支払っていたようであり、ヒントはあったようです。
親族の中には、税務署に書類がないことや、今回見つかった書類が必ずしも正しいかどうかが分からないことから、廃棄してしまえば問題ないと仰る方もおられます。
今、どうすればよいか、何をすればよいかが分からず途方に暮れています。
税理士の回答
質問の内容からすると、Bさんに登記をするべきでしょう。
今回の遺産分割は、再分割ではないと考えます。
本投稿は、2019年05月11日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。