代償分割の際の代償金の額について
伯父が亡くなりました。相続人は伯母、子供A、B、Cの4人です。
相続財産は、不動産(自宅と4カ所の賃貸物件)と預金と株式です。
預金全額と不動産の内、自宅と2カ所の賃貸物件を伯母が相続します。
(他の2カ所の賃貸物件と株式は子供の間で分割します。)
伯母は上記の相続の代償として子供たちに伯母名義の預金からお金を支払うことにするつもりです。
その時の代償金の金額は、全員の同意があって、伯母が相続する財産額以内であれば極端に言えばどのように決めてもいいものでしょうか?
Aに多く、B、Cは少なくというように、それぞれの金額が全く違っていても贈与とかにはなりませんか?
このような代償分割の方法は税務上、問題ありませんか?
税理士の回答
全員の同意があって、伯母が相続する財産額以内であれば極端に言えばどのように決めてもいいものでしょうか?
全員の同意があればどのように決めてもいいです。(遺留分を考慮されていればよりよいです。)
Aに多く、B、Cは少なくというように、それぞれの金額が全く違っていても贈与とかにはなりませんか?
そもそも相続ですから、贈与にはなりません。
このような代償分割の方法は税務上、問題ありませんか?
相続人間で決めた遺産分割協議に基づいて、相続税申告をするわけですから代償分割は税務上問題にはなりません。
中田先生、ご回答ありがとうございました。
伯母から相談されていたのですが、これで自信を持ってアドバイスできます。
家族みんなで納得がいくような、いい分割になるといいと思っています。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月13日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。