相続税上の「地積規模の大きな宅地」に該当するか
相続税上の「地積規模の大きな宅地」に該当するか、教えてください
(面積以外の要件は満たしています)
・現状月極駐車場として賃貸しています
・面積は580㎡
・所有の内訳は、母480㎡(6筆)、自分100㎡(1筆)です
・自分の所有地は、道路(公道・私道とも)に面しておりません
母が亡くなり、私が相続した場合、『地積規模の大きな宅地』に該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
国税庁のホームページを参考にして下さい。
「参考」
No.4609 地積規模の大きな宅地の評価
[平成30年4月1日現在法令等]
「地積規模の大きな宅地の評価」は、課税時期が平成30年1月1日以降の場合に適用します。
1 地積規模の大きな宅地とは
地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。
(注)
1 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地
2 三大都市圏とは、次の地域をいいます。
(1) 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
(2) 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
(3) 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
2 「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものとなります。また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。
本投稿は、2019年05月17日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。