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相続時の評価額及び相続税を想定した遺言書の書き方

相続税は相続時の評価額にたいするものと思いますが、現在の資産は自宅と旧宅(それぞれ敷地含め、評価額が合計約800万円)、預貯金1100万円、株式及び投資信託現在評価額約1200万円、合計3,200万円です。
法定相続人は配偶者と娘の2人です。この場合基礎控除額以下ですので相続税は非課税と考えられますがそうでしょうか。
但し自宅は私と配偶者と1/2づつの持分登記ですので2次相続を考慮して遺言は娘に自宅及び旧宅と株、投資信託を指定したほうがベターと思いますがいかがでしょうか。

税理士の回答

ご質問のケースですと、財産合計額を3200万円、宗作の基礎控除額が4200万円になりますので、相続税はかかりません。
奥様の現在の所有財産の金額にもよりますが、二次相続財での相続税もかからない状況であれば、お考えの方法でも宜しいと思います。

文字の誤植がありましたので一部訂正致します。失礼しました。

ご質問のケースですと、財産合計額が3200万円、相続税の基礎控除額が4200万円になりますので、相続税はかかりません。
奥様の現在の所有財産の金額にもよりますが、二次相続(「現在の奥様の所有財産」+「ご主人からの相続財産」の合計額)での相続税もかからない状況であれば、お考えの方法でも宜しいと思います。

本投稿は、2019年05月22日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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