[相続税]相続金の割り振り方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続金の割り振り方

子3人、配偶者1人を持つ祖父が亡くなり、相続税も全て支払った後の資産の割り振りですが、実家の土地等しかないため家族会議で子の一人に全ての金額を集中させたいと思っています。可能でしょうか?
またその際相続税が増えるのでしょうか?

税理士の回答

「遺産分割協議書」を作成し、一人の方に相続させることは可能です。

 ただし、配偶者が受ける財産に関しては税額の軽減があるため、お尋ねのお子様一人が相続する場合は、法定相続の割合で相続した場合より全体の「相続税」は増えることになります。

 なお、今回の相続にかかる基礎控除が5,400万円となりますので、相続財産がそれ以上となった場合に相続税が課税されます。
 【基礎控除の計算】
   3,000万円+600万円×4(法定相続人数)=5,400万円

相続税も全て支払った後の資産の割り振り

とのことですが、遺産分割のやり直しであれば、贈与税が発生します。

相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことができます。
ただし、税法では最初の遺産分割協議により相続した各相続人が土地等の所有権を有することとなりますので、その後に行われた遺産分割により子一人以外の相続分は子一人への贈与となり贈与税が課税されることとなります。
遺産分割のやり直しの結果、子一人には不動産取得税や登録免許税も発生します。

本投稿は、2019年06月03日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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