税理士ドットコム - [相続税]配偶者控除を超えた分を農地納税猶予できる? - 配偶者にも相続税はかかります。配偶者の特例(「...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 配偶者控除を超えた分を農地納税猶予できる?

配偶者控除を超えた分を農地納税猶予できる?

3億の遺産のうち配偶者は半分の1億5000万円非課税になると聞いてますが、さらに5000万円分の農地を相続しその農地で納税猶予を使うなら、農地5000万円を相続して相続金額2億円でも配偶者は追加で相続税を支払わなくても良いのでしょうか?

税理士の回答

配偶者にも相続税はかかります。

配偶者の特例(「税額の軽減」といいます)は、法定相続分又は1億6,000万円のいずれか多い方までになります。

納税猶予は、5,000万円が猶予されるわけではありません。
将来的にも農地として耕作を続ける場合の価格(「農業投資価格」といいます)で計算した相続税を納めるというものです。
 イ 通常の相続税
 ロ 農地を農業投資価格で計算した場合の相続税
この計算で、イとロの差額の相続税が猶予されます。

本投稿は、2019年06月07日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414