配偶者控除を超えた分を農地納税猶予できる?
3億の遺産のうち配偶者は半分の1億5000万円非課税になると聞いてますが、さらに5000万円分の農地を相続しその農地で納税猶予を使うなら、農地5000万円を相続して相続金額2億円でも配偶者は追加で相続税を支払わなくても良いのでしょうか?
税理士の回答
配偶者にも相続税はかかります。
配偶者の特例(「税額の軽減」といいます)は、法定相続分又は1億6,000万円のいずれか多い方までになります。
納税猶予は、5,000万円が猶予されるわけではありません。
将来的にも農地として耕作を続ける場合の価格(「農業投資価格」といいます)で計算した相続税を納めるというものです。
イ 通常の相続税
ロ 農地を農業投資価格で計算した場合の相続税
この計算で、イとロの差額の相続税が猶予されます。
本投稿は、2019年06月07日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。