相続税の障害者控除について
先月母が亡くなり、生前に母が相続人という立場で、母の後見人が相続税を申告納付しておりました。今になりその時の申告書を見ていましたら、障害者控除欄が未記入でした。母は身体障害者で手帳所持しておりました。
急いでネットで調べてみますと、85歳になるまでの年数に決められた金額をかけた金額が控除額になるとあります。
母が相続人となった日は89歳で、申告したときは90歳です。
これは相続が開始した日に85歳を超えている人は、障害者であっても控除の対象外であるということでしょうか? ご回答お願いいたします。
税理士の回答
これは相続が開始した日に85歳を超えている人は、障害者であっても控除の対象外であるということでしょうか?
はい、おっしゃるとおり、配偶者控除適用対象者は85歳未満の障害者に限られます。
早速のご回答をありがとうございました。もしかしたら更正の申告をした方がいいのかと一瞬迷いました。助かりました。
本投稿は、2019年06月07日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。