亡くなる前に貸した100万は相続対象?
父が亡くなる前に100万を口約束で立て替えて貸してあげていました。
遺産の中から返してもらえるのでしょうか?
それとも相続税を払って相続することになるのでしょうか?
税理士の回答
ご相談者様は被相続人(父)に対して、貸付金100万円があります。
相続に伴い、被相続人(父)の預金100万円と、被相続人(父)のご相談者様からの借入金100万円を相続するとします。
以下のとおり、引き継ぐ相続財産は0円となり、借入金と貸付金は相殺されて、手許に100万円残ることになります。
相続税を払うことなく、遺産から100万円を返してもらえるという事になります。
(財産) (債務) (相続財産(純額))
預金 100万円 借入金 100万円 0円
貸付金 100万円
本投稿は、2019年06月15日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。