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相続時における不動産の評価額

①相続における不動産(土地)の評価額は路線価なのか?、それとも固定資産税の評価額ですか?
②小規模宅地等の特例で住宅(土地と築50年の木造家屋)の評価して基礎控除額を超えなければ、申告する必要は無いですか?

税理士の回答

土地の評価は、場所・地域により、路線価と倍率のどちらかになります。
小規模宅地等の特例を使わないで基礎控除を超える場合には、期限内の申告が必要です。

小規模宅地の評価減は、特例ですので、原則、確定申告が必要になります。

1.不動産(土地)の評価については、土地の所在ごとに路線価で評価するのか、固定資産税評価額(倍率)で評価するのかが路線価図・倍率表で決められています。
2.小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税申告が必要になります。

丁寧な回答ありがとうございました。
基礎控除額以下と思い相続税申告をしなかったが、税務署から基礎控除額の以上の相続財産があると指摘された場合、その時点で小規模宅地の特例、配偶者控除を申告できますか?

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例は、原則は期限内に申告書を提出した場合に適用されることとされています。しかし、特別な理由がなく申告が遅れた場合や申告を忘れていた場合でも、期限後に申告すればそれらの特例を適用することができるとされています。ただし、期限後申告の場合は無申告加算税や延滞税が課されることになります。

本投稿は、2019年06月15日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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