小規模宅地の特例
小規模宅地の特例が適用できるかどうかの相談です。
先生方よろしくお願いします。
1、被相続人の遺言通りに、一つの土地をAが4分の3、Bが4分の1の持ち分で共有相続したとします。
Aは小規模宅地の特例が使え、Bは使えません。
そこで、Bが、Aが小規模宅地の特例を使うことに同意しなかった場合は、Aは小規模宅地の特例を使えないのでしょうか?
2、上記の相続でAが小規模宅地の特例が使えなかった場合です。
その後、共有が解消されAの単独所有になった時には、
再度、修正申告などで、Aが相続で使えなかった小規模宅地の特例が使えますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1. Aが小規模宅地の特例を適用できて、Bが小規模宅地の特例が使えない場合には、AはBの同意を得ることなく単独で小規模宅地の特例を使うことができます。
同意が必要になるのが、ABともに小規模宅地の特例が使える場合になります。
2.Aが単独で小規模宅地の適用要件を満たしていれば当初申告で小規模宅地の特例を適用できます。その後共有が解消されてA単独の所有になったとしても当初申告の相続税に影響することはありません。
税理士 服部 先生
ありがとうございます。
Aが、Bに小規模宅地の特例は土地を取得する相続人全員の同意が必要だと言われてまして。
また同意が欲しいなら、それなりの見返りをと交渉され、困っておりました。
これで安心できると思います、先生ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
下記サイトの「第11・11の2表の付表1」(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)の用紙の「1」の欄をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30.htm
こちらの(注)にも、「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意がなければ、この特例の適用を受けることはできません。」とあります。
つまり、同意が必要なのは「特例の対象となる土地を取得した人」であり、特例を適用しない人の同意までは求めていません。
ご参考になれば幸いです。
税理士 服部 先生
ありがとうございます。
教えて頂いたサイトの1の欄を見ました。
「第11・11の2表の付表1」(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)の用紙の「1」と注記
文面が難しくて戸惑いましたが、先生のご説明で理解する事ができました。
ご親切にして頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年06月21日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。