2次相続を考慮に入れた場合の1次相続で母が相続をしない節税の場合の相続額について
前回、私の相続の件で相談した者ですが、お世話になりました。今回は、遡っての相談になります。相続人が母、長男、次男、三男、私です。父が亡くなり、相続額が幾らだったかは覚えていません。自分なりに調べたのですが、二次相続を考慮に入れた節税の為の相続だったと思いますが、良く理解できません。母の法定相続部分を無しにして、子供四人で相続したのだと思いますが、長男が1千万以上、次男は1千万位い三男は9百万位、私は7百万位でしたこの様な場合、大体相続額はいくらだったののでしょうか?またこの様な節税は正しかったのしょうか?
税理士の回答

お父様のご相続時の相続税の基礎控除額は次のようになります。
・お父様のご相続が平成26年以前の場合:1億円
・お父様のご相続が平成27年以降の場合:6000万円
ご相談の文面からはお父様の遺産総額は4000万円前後と推定されますので、恐らく相続税はかかっていなかったものと思われます。
従って、二次相続における相続税を考えますと、子供さんがすべて相続されたことは決して間違いではなかったものと思われます。
すみません。説明が間違っていたかもしれません。平成26年前です。父の相続で兄弟4人がそれぞれ相続したのですが、基礎控除も受けたと思いますが、長男が1千万以上、次男が1千万、三男が900万、私が700万の相続税を支払いました。おそらく、2次相続節税で相続が行なわれたと思います。この場合の父の遺産総額はいくらくらいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
平成26年以前で、兄弟4人の相続税額の合計が4000万円と仮定しますと、当時の遺産総額は3億2000万円弱だったと推定されます。
お母様自身が元々財産を相当お持ちだった場合には、一次相続で財産を取得するとその分二次相続の税金が高額になるため、あえて一次相続ではお母様は財産を取得しないという考えもあり得ます。
逆に、お母様自身の所有財産が殆ど無い場合には異なった考えになります。
追加質問へのご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月23日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。