土地のみを相続した場合の小規模住宅地特例についてお教えください。
父がなくなり、母と子供である私で家屋、土地を相続することになりました。子供は父の生前父母と同居で、父の死後も同じ家で母と同居します。
以下のようなケースで、子供は家屋を相続しないで土地を相続した際、自身の相続分の土地330㎡まで小規模住宅地特例によって80%減額の評価となるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
・父の生前
家屋・・・父、母2分の1ずつの共有名義
土地660㎡・・・父名義
・父が亡くなり
家屋・・・母が父の持ち分2分の1を相続
土地660㎡・・・母と子供で2分の1ずつ相続
※子供が自身の相続分の土地330㎡まで小規模住宅地特例を適用するべくて80%減額して申告書に記載
母は自身の相続分の土地330㎡を評価額どおり申告書に記載
税理士の回答
はい、家屋を相続しなくても、相続開始前から引き続き同居し、土地は今後も保有すると思われますので、お子様であるご質問者様は小規模宅地の特例を適用することができます。
お考えのとおり、お母様は配偶者の税額軽減がありますので、330㎡の限度面積をご質問者様に適用した方が節税になります。
さらに、二次相続を考慮して、お母様相続の家屋、土地の分割についても検討されてはいかがでしょうか。
とてもわかりやすく、丁寧なご回答有り難うございました。
助かりました。
どういたしまして。
相続税申告はご自身でなさるのでしょうか。
税理士に依頼すれば、このような疑問の解消のほか、ベストな分割割合についてもアドバイスしてくれると思います。
分割割合なども含め、税理士の方への相談は検討してみます。いろいろアドバイス有り難うございました。
本投稿は、2019年06月30日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。