死亡保険金の受取り後の税金についてと、それを贈与する場合の贈与税について
母親が先日なくなりまして、その保険金が1500万円あります。
受取人は家庭の事情で親戚になっています。
色々な細かいことは置いておいて、単純にその親戚が一旦受け取った場合、その方の税金や社会保険料はどのくらい上がってしまうのでしょうか?
そして、その親戚は受け取った場合の諸経費を引いた分を亡くなった母親の実子(一人っ子)に贈与するということになっています。
その場合の贈与税についてどのくらいかかるのでしょうか?
また税金を軽減する方法などあれば教えていただきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

本件の生命保険の保険料をお母様が負担されていた場合には、親戚の方が受け取る死亡保険金は相続税の対象となります。相続税を計算するにはお母様の財産の状況と家族構成等の情報も必要になり、計算も複雑になりますので割愛致します。なお、社会保険料が上がることは有りません。
仮に保険金1500万円を一人の人に贈与した場合には、約450万円の贈与税が課されます。
この贈与税を軽減するためには、何年かに分けて贈与する方法が考えられます。ただし、その場合には、その都度、贈与契約書を取り交わすようにしてください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月18日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。