父の遺産分割がまとまらないうちに法定相続人が亡くなった場合
父の遺産分割協議がまとまらない状態で母が死去した場合、母の財産の中に父の遺産は含まれるのでしょうか?あるとすればその割合はどれくらいなのでしょうか?因みに未分割のまま母は相続税支払いを済ませています。母は遺産分割調停など起こる前に私に生前譲渡したいというのですが諸事情あって、不安です。生前譲渡した場合、母が支払った相続税は戻ってこず(配偶者控除利用できず)ということになるのですか?もしそうなら生前譲渡などしないで遺産分割調停を申し立てなんとか決着できるのがいいのでは?とも考えます。ただ母は健康に自信がなくあれこれ逡巡しています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お父様の遺産分割協議中に法定相続人であるお母様が亡くなられた場合には、お母様がそのお父様の相続によって取得した、又はするであろう財産は、当然にお母様の所有財産になります。
従って、仮にお母様が亡くなられた場合には、そのお母様の財産を確定するためにはお父様の遺産分割協議が完了しなければ確定しないことになります。
なお、そのほか生前譲渡(?)などいろいろな疑問点があるようですが、こういう場での仮定の相談は難しいものがありますので、是非、顧問税理士を雇うことをお勧めします。
以上、誤解なきようお願い致します。
御礼が遅くなりまして失礼いたしました。ご教示いただきありがとうございます。
本投稿は、2019年07月21日 05時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。