生前贈与税と相続税について
生前贈与が判ってしまう場合として
被相続人の相続税手続きで指摘が
ある場合に、過去に遡って被相続人
や家族の金融機関のお金の動きを
調べると聞きました。
相続税の申告がない場合(基礎控除
の範囲内の場合)は、このような
過去の調査はないのでしょうか?
税理士の回答
相続税の申告がない場合(基礎控除
の範囲内の場合)は、このような
過去の調査はないのでしょうか?
税務署は、相続税の申告がなくても、相続が発生したことを把握し、相続税や贈与税の申告の要否検討のため、特に被相続人及び相続人名義の預貯金、有価証券等の過去の取引の動きについて調査する可能性があります。
また、相続人には「相続税申告についてのお尋ね文書」が送付される場合があります。

米森まつ美
申告をしていない場合であっても、把握されることは有ります。
不動産の場合は、登記の情報が税務署に入ります。
相続については、死亡届けを元に、届け出た者に対して「お尋ね」を送ることが有ります。
これらの回答や税務署内の資料を元に調査の対象となる可能性が有ります。
生前贈与で、納税額が出る場合は、期限内に申告をされますようにお勧めいたします。

市町村に死亡届出がなされますと、市町村長は翌月末までに所轄税務署に死亡情報を通知しなければならない義務があります。このため、人の死亡情報は必ず税務署に報告されます。
税務署は無申告事案についても申告もれが疑われる場合には税務調査を徹底するようにしていますので、申告がなくても過去の調査等は行われる可能性はあります。
中田先生、米森先生、服部先生
ありがとうございます。
色々と調査をされることが
あるのですね。
本投稿は、2019年07月22日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。