賃貸部分の庭の相続税での扱い
家屋と家屋部分の土地、家屋周辺の庭をまとめて賃貸しています。住居として親が使っていた時の相続では庭園部分を価格を算出して相続財産の一部に含めました。今回は、賃貸住宅に付属した庭となるのですが、今回も同様に相続財産の扱いになるのでしょうか。賃貸にするに際して、木もたくさん切りましたが、相続財産として申告する際、価値が落ちていると考えられるでしょうか。
税理士の回答
一般的に庭園についてはよほど立派なものでないと相続税はかかりません。
文面上では庭園の評価はできませんので、実際に相続税申告書を作成する税理士に判断してもらってください。
ありがとうございます。前回の相続では税理士が200万と評価した庭園だとしたら、今回のように賃貸している借家付属の庭であっても「庭園」として申告する必要があるのでしょうか。
もちろん、賃貸土地付属の庭園であっても評価の対象になります。
先述のとおり、よほど立派なものでなければ庭園は評価しません。
今回の相続税申告は前回とは別の税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。
違った評価結果になるかもしれません。
本投稿は、2019年07月31日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。