入院中に貸家にした土地の小規模住宅用地特例適用
被相続人の夫から小規模住宅用地特例を適用して土地を相続した妻が、相続直後に長期入院することになり、退院の目処が立たないので住宅を貸家として貸し出しました。期間は約1年半です。結局、妻は病院で死亡しました。妻には土地を持たない、同居していない子供がおり、その子が当該土地を相続することになるのですが、この場合、小規模住宅用地特例は適用されるのでしょうか。
税理士の回答

特定居住用宅地として小規模宅地の減額の特例を適用できるのは、「相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」とされています。
ご相談のケースでは住宅を貸家として貸し出していたとのことですので、居住用としての小規模宅地の特例は適用できないものと考えます。
次に、貸付事業用としての小規模宅地の減額の特例につきましては、相続開始前3年以内に貸付を開始したものは該当しませんので、残念ながら貸付事業用としての特例も適用できないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
相談者様 税理士の天尾です。
奥様が貸家として貸し出していた土地を同居していない子供さんが
取得のときのお話という前提ですと
貸家の土地を子供さんが取得して貸家を申告期限まで継続される場合は
貸付地としての小規模宅地の特例は適用されます。
”家なき子”とくれいと言われるものには
今回の相談者様では適用されないケースです。
貸付地として200㎡、50%の減額です。

安島秀樹
服部さんの紹介サイトを読むと、お母さんの住宅を貸家にしたのが、平成30年3月末以前だと、3年以内貸付宅地でなくてセーフという記述があります。微妙な時期です。
追加質問をしようと思ったのですが、安島先生よりご回答を頂いたようです。ありがとうございました。2018年3月1日より賃貸契約がはじまっており、国税庁のページにある2018年4月1日よりは前の猶予期間なので、3年ルールは適用されないと思います。

安島さん、ありがとうございます。
ご案内の通り、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの相続により取得をする宅地等のうち、平成30年3月31日以前に貸付事業の用に供された宅地等で一定要件を満たしたものは、経過措置の適用により貸付事業用としての小規模宅地の特例を適用することができます。
貸付を開始した正確な日を再度ご確認ください。
宜しくお願いします。
先生方、詳しいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月01日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。