相続財産とみなすかどうか
70代無職の女です。
昨年末に長男が亡くなりました。
夫(17年前に死亡)、長男(昨年末に未婚で死亡、子どもなし)、長女(結婚している)という家族関係で、長男の相続に関しては、遺言書は、なく、相続人は私だけです。
夫死亡の際は遺言書はなく、相続人は私、長男、長女でしたが、遺産分割協議をしたことはなく、私が遺産を管理していました。
お聞きしたいことは、長男からの相続において、長男名義の資産のうち、以下のものは、実質誰の資産とみなすのかです。
①JA 建物更正共済
夫の存命中に、夫が契約者として契約。
夫存命中は、夫名義の口座から引き落とし。夫死亡後は、対外的に男性の名義にしたほうがよいかと私が思い、名義を長男に変更したが、支払いは私名義の口座から毎年引き落とししていた。
②JA 出資証券
夫存命中に一括で支払った。夫死亡後は名義を長男に変更して、私が管理していた。
長男の名義にしたのは、対外的に男性の名前にしておいた方がよいかなと私が思ったため。長男は存在を知らないまま死亡。
長男名義である以上、長男の資産とみなすべきでしょうか。
支払い者が私の場合、私の資産でしょうか。
どんな点を判断のポイントにすれば良いでしょうか。
どなたかお知恵をおかし下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答
同じ質問に回答させていただきましたので、そちらをご覧ください。
すみません、追加の質問がありまして投稿させて頂きました。
最寄りの税務署に、電話にて建物更正共済の件を確認したところ、
「相続税法 第3条にみなし相続財産と扱うものが限定されており、建物更正共済については、その中にないので、契約者の方と支払い者が別でも契約者の財産とする。つまり、今回は被相続人の財産となる。」
と回答されました。
生命保険はみなし財産として扱うが、建物更正共済はそれにあたらない
ということでした。
正しいのでしょうか?
すみません、お知恵をおかし下さい。
そうですね。
確かに生命保険ではないので、みなし相続財産には該当しないですね。
それならば、本来、父相続後、長男が支払うべき掛金を相談者様が支払いをしていたので、その分を長男は相談者様から借りたということで借入金として債務計上しても構わないと思います。
髙橋様
ご回答を頂き、ありがとうございます。
そのような見方もできるのですね。
大変参考になりました。
うまくいえませんが、この財産については、息子の財産ととらえない形が、本来の形だと思いますので、アドバイス頂いたことも含めて、申告を行いたいと思います。
お知恵を貸して頂き、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年08月03日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。