相続における生命保険の非課税枠
相続税の申告における生命保険金の非課税枠ですが、下記のうち非課税対象に入れて良いのは1と2で良いでしょうか。
また、3~5は相続対象だけども6は相続人の雑所得と言う理解で良いでしょうか。
1.死亡保険金、2.配当金、3.特約還付金、4.入院給付金、5.傷害保険金、6.遅延利息金
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

榎本幹郎
投稿者さんの認識でよいかと思われます。
相続税法基本通達3-7、8でみなし相続財産と相続財産のいずれに含めるかといったあたりが書かれております。
本投稿は、2019年08月16日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。